法制審議会で2月9日、子の父を決める民法の「嫡出推定」を見直す中間試案がまとめられました。
現行では、離婚後300日以内に生まれた子は遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定される規定があり、これは「離婚後300日問題」とも言われ、母が、前夫の子となる事を避けて出生届を出さず、無戸籍者の子が生じているという問題があります。
改正案は、離婚後300日以内に生まれた子であっても母が出産の際に再婚していれば「現夫の子」とする内容で、DNA鑑定などで正確に親子関係の判別が可能な現代においては、時代に沿うように改正されることが望ましいと考えます。
また、女性が再婚する場合、離婚後100日は再婚できないという規定の撤廃も盛り込まれました。
これは2016年に、これまで6か月だった再婚禁止規定の法改正がなされたばかりですが、男女平等に反する等の理由から欧米諸国では再婚禁止規定は廃止されていますし、明治時代から続く時代背景にそぐわないルールの改正がここにきてようやく見えてきた感じがしますね。
法務省は来年の通常国会への改正法案提出を視野に作業を進めているという事です。
行政書士 青木克博