【相続コラム】遺産分割前の預金仮払い制度

40ぶりに相続法が改正されましたが、その大きな目玉となったのがこの制度かもしれません。

2019年7月1日の施行から1年以上が経過しましたが、どのような制度なのか見ていきたいと思います。

相続が発生すると預金が凍結される!というお話は大多数の人がお聞きになられていると思います。

故人の預金が凍結状態になると、遺産分割協議前の財産は、共同相続人全員の共有状態となりますので、全員の承諾(実際には手続きの際、実印や印鑑証明書が必要)がない限り、解約手続きができず、病院代や債務、葬儀費用の支払いや相続人の生活費の不足など様々な困りごとが生じることがありましたが、この制度により、相続人一人からの請求で(単独で)、預金の一部については払い戻しを受けられるようになりました。

方法としては、家庭裁判所で適切な仮払額の許可をもらうか、家庭裁判所にいかなくとも、各金融機関窓口で、預金額×法定相続分×3分の1(各銀行上限150万円)までなら単独で仮払いできます。手続き的には後者の方が一般的だと思います。

急な相続でも、遺産分割の完了を待つことなく、当面の必要経費程度は準備できる制度ですが、全額解約するには、やはり相続人全員による遺産分割協議を経る必要があります。

目次
閉じる