【相続コラム】『相続放棄』と『何ももらわない』の違い

相続放棄は相続開始後に行うことができるもので、生前に行うことはできません。

生前に誓約書を書いているなど相続放棄をすることが確実な場合であったとしても、生前に相続放棄をすることはできません。

また、相続放棄をする場合は、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知ったときから3ケ月以内に家庭裁判所で手続きをしないと認められず、一旦、相続放棄をした後は、撤回や取り消しなどはできないので慎重に熟慮しましょう。

相続放棄が認められると、その人は相続人ではなかったことになります。相続人としての地位を失うわけです。

ですから借金が遺産の中にあっても、借金を背負ってしまうことはありません。

一方、プラスの財産があっても、相続人ではないので相続することができません。

そこで、一般的によく、遺産分けの話合いをして「遺産は何もいらないから協議書にハンコ押して放棄した」と聞きますが、これと相続放棄はどこが違うのでしょうか。

「何ももらわない相続」は、正式な相続放棄ではなくて、遺産をもらわなかっただけで、相続人の地位は依然として残ったままですから、遺産の中に借金がある場合、債権者に対しての返済の義務は負いますので注意が必要です。

行政書士 青木克博

目次
閉じる