遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分けるのか協議をすることで、遺産相続の最重要ポイントです。
遺産を分ける話し合いといっても、民法で定められた「法定相続分」という規定がありますがこの割合を無視して自由に分割できるのでしょうか。次の条文は、遺産の分割はこのようにしましょうと書いてある条文です。
民法906条「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」
ここに「一切の事情を考慮して」と書いてあります。一切の事情を考慮して相続人全員で合意できる限りは、自由に遺産分割協議をしてもよいということです。
家を継ぐ長男がすべての遺産を相続するというケースがよくありますよね。
当然、一切の事情を考慮するわけですから、相続人一人ひとりいろんな思いもあり、うまく配分方法が見つからないような時もあるでしょう。そんな時、各相続人の法定相続分を目安に分割をすることは有効な方法でもあるわけです。
なお、遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停になった場合や、裁判での基準では、原則として法定相続分を目安に分割をすることになります。
行政書士 青木克博