【相続コラム】一部パソコンでの作成がOKに!

自筆証書遺言、いわゆる手書きの遺言は、全文をすべて直筆による手書きでの作成が必要でしたが、今回、法改正により一部パソコンでの作成が認められるようになりました(平成31年1月13日施行)。

基本的に本文など全て手書きで書かなければいけないのはこれまでと変わりませんが、財産目録に限ってはパソコンで作成したり通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりしても、効力が認められるようになったのです。

遺言を書く際に、財産の多い方にとって、相当な負担になっていたケースもありますので、その部分についての負担は解消されます。

また、遺言をたびたび書き直す人にとっては、保有資産に変化が生じた時にも、その部分については容易に変更することができます。ただ注意として、パソコンやコピーの添付で作った財産目録は、全ての頁に署名と押印が必要です。

両面に印字されている場合は紙の両面に署名と押印が必要となります。せっかく作成した遺言も無効になってはどうしょうもありません、まずは専門家に相談してみましょう。

行政書士 青木克博

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