【相続コラム】相続におけるサイン証明とは

相続手続きの際、遺産分割協議書の作成や金融機関等の手続きでは、協議が調った際に書類に相続人全員が署名・押印してその書類を完成させますが、その印鑑は実印を求められるケースがほとんどです。

では、もし相続人のうちの誰かが海外に在留中で、日本に住民票がない場合どうしたらいいのでしょうか。グローバル化が進む現代において相続人は海外在住というケースはこれからますます増えていくことが予測されますしこのような手続きについても決して他人事ではありません。

海外在住で日本に住民登録をしていない方は、サイン証明という制度を利用します。日本の印鑑証明に代わるものとして在外公館(領事館等)で発給されるもので、窓口に来た申請者の署名(及び拇印)が間違いなく領事の面前でなされたという証明をするものです。

具体的には、遺産分割協議書や金融機関等の署名捺印が必要な書類を、外国在住の相続人本人が近隣の領事館に持参して、領事の面前で署名(及び拇印を押捺)し、遺産分割協議書と署名証明書を綴り合わせて割り印をします。

もちろん署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に書類に署名などをせずに持参するように注意が必要です。

行政書士 青木克博

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