一言で表現すると、「配偶者の死亡後も、もう一方の配偶者が引き続きその家に住み続けられる権利です」
え?夫が建てた家に、妻が住める権利ってこと?
そんなの住めるのは当たり前じゃないか!と思われるかもしれませんが、相続の現場では、決してそうではありません。
例えば亡くなったご主人の遺産が、土地・家が2000万円、預金が2000万円の合計4000万円で、相続人は妻と一人息子(県外在住)の二人の場合、法定相続分は2分の1ずつ、親子で半分ずつでちょうど良いようにも感じてしまいますが、実は・・・・
この場合、奥様が土地・建物を相続すれば何も問題ないように思いますが、土地建物の評価は2000万円、そうすると、預金の2000万円はすべて息子のものになります(もちろん実際の遺産分割は話し合いによりますが)。
せっかくご主人が貯めておいてくれたお金を1円ももらえず、老後の資金とする事もできません。
そこで、この配偶者居住権なのです。例えば、配偶者が居住権を取得し、息子が所有権を取得。
不動産を所有権・居住権に分けるような感じですが、例えば評価が所有権1000万円、居住権1000万円だとすると奥様は預貯金のうち1000万円も相続できることになります。
配偶者居住権については要件等も様々ありますので詳しくは専門家にご相談ください。
行政書士 青木克博