【相続コラム】復氏届

結婚して配偶者の姓を名乗っている人は(女性に多いと思いますが)、配偶者が亡くなった時、もとの姓に戻りたいと思う人もいらっしゃるかもしれません。

この場合、そのままの姓を名乗るか、旧姓に戻るかを自由に決めることができます。

元の姓に戻りたい場合は役所に『復氏届』を提出します。この届出をすると、亡くなった配偶者の戸籍から抜けて、元の姓に戻ることができます。

ただし子供がいる場合、復氏届を提出して、姓を戻してしまうと、自分と子供の姓が違うことになってしまう(子は元の配偶者の戸籍にいるからです)ため、姓を戻さない人が圧倒的に多いと思います。

子供も自分と同じように、姓を変更しようとすると、家庭裁判所で許可を受けて、役所で入籍届をして同じ姓にするような手続きが必要となります。

また、復氏届をして、旧姓に戻ったからといって、配偶者の親族との関係や親の扶養義務がなくなるわけではありません。姓が変わるだけです。もし、配偶者との親族関係を断ち切りたい場合は、別に姻族関係終了届を提出する必要があります。

一方、離婚の場合は、逆に、復氏が原則で(当然に婚姻前の姓にもどります)、婚姻中の姓を名乗りたいときは届出が必要となります。

行政書士 青木克博

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