【相続コラム】自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日から手書きの遺言書(以下、自筆証書遺言書という)を法務局に預けることができる自筆証書遺言書保管制度が開始されました。

これまで自筆証書遺言書は遺言者自身が自宅で保管するのが一般的でしたので、どうしても破損や紛失、あるいは相続人によって改ざんされたりするといったリスクがありました。銀行の貸金庫に預ける方法もありますがそこまで利用が多いとも思えません。

そこで、今回の自筆証書保管制度では、法務局が預かってくれるというのですから自身で保管するより安全性はかなり高いものになることは間違いありません。ちなみに保管の申請には手数料3,900円が必要です。

遺言者の死亡後には、相続人等は法務局に対して、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を請求できるようになります。相続人等の一人がこれらの請求をした際には、他の相続人等に対して法務局から遺言書を保管している旨の通知がなされ、遺言書の存在が相続人に知らされる制度になっています。

また、自筆証書遺言書は通常、開封の際には家庭裁判所で開封することになっており「検認」の手続きが必要となります。

これは、相続人が立会い、遺言書の存在と内容を確認する手続きなのですが、法務局に預けられた自筆証書遺言書についてはこの検認手続は不要となりますので、手続き自体もかなり軽減され、スムーズに預金解約や相続登記などの相続手続にかかることもできます。

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