「父親が借金を遺して亡くなったので放棄したいが、親族に迷惑は掛からないでしょうか?」とGさんから相談がありました。
相続放棄の手続は被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内であればすることができますが、親族に迷惑をかけないためには少し配慮が必要です。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てて行いますが、放棄が受理されると、最初から相続人でなかったという状態になります。
そこで、第一順位(子)が全員放棄しますと、最初から子が誰もいなかったという状態になり、第二順位(親など)に相続の権利が移ります。第二順位の相続人が放棄するかどうかを決め、またそこで全員放棄しますと、第三順位(兄弟姉妹など)に相続の権利が移ります。
このことからもわかるように、家族だけの話では終わらないのです。親族を取り巻く問題に発展することもあります。
疎遠の叔父さんが亡くなって、ある日突然、自分に借金の請求が来るなんてこともあるわけです。相続放棄の申し立ては個々で行うのもですが、周りの皆さんへの影響も鑑みながら事前に通知や相談するなどして円満に解決したいものです。
行政書士 青木克博